《これから》
その後、原告側から被告国に対して、第9準備書面に対する求釈明を求める準備書面(13)を提出し、弁護団が陳述しました。
第1ないし第3について
1 被告国は,「当初の原子炉設置許可処分と矛盾抵触する」原子炉設置変更許可処分がされた場合も,「原子炉設置許可処分と原子炉設置変更許可処分とが併存」し「当初の原子炉設置許可処分に基づく稼働は認められない」場合でも,「新規制基準への適合性は,上記のように図られるものであって,法律的に撤回されると考えられる場合などを除き,後者の原子炉設置変更許可処分は,直ちに前者の原子炉設置許可処分を一部取り消し,又は修正するというようなものではないと考えられる」と主張している。
(1) 「当初の原子炉設置許可処分と矛盾抵触する」とは,具体的に,どういう場合を想定して記しているのか,明らかにされたい。
(2) 「法律的に撤回されると考えられる場合など」とは,具体的に,どういう場合を想定して記しているのか,明らかにされたい。
第4・1について
1 被告国の主張
原告らの新規制基準に立地審査指針が入っているか否かについての求釈明に対し,被告国は,「現在の立地審査指針の取り扱いについては,『実用発電用原子炉及びその附属施設の位置,構造及び設備の基準に関する規制の解釈』(乙Bア第3号証)には引用されておらず,原子力規制委員会が設置許可処分を行うに当たって参照することとされている指針とはされていない」と主張している。
2 再度の求釈明
原告らは,上記回答に対し,再度,次のように,釈明を求める。
(1) 立地審査指針が,上記主張に係る「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置,構造及び設備の基準に関する規制の解釈」に引用されず,原子力規制委員会が設置許可処分を行うに当たり,参照すべき指針にされないこととなったことについて
ア その理由
イ 決定の経緯
① 決定した機関
② 決定に至るまでの検討を行なった全ての審議会等(分科会・検討チーム等下位の組織を含む)の名称
③ 決定に至るまでの審議の経過とその内容
ウ 上記ア及びイの根拠となる議事録・資料等を経緯に沿って,すべて提出されたい。
(2) 新規制基準が施行され,立地審査指針が参照すべき指針にされないこととなったことに伴い,原子力規制委員会は,設置(変更)許可処分に当たり
ア 立地審査指針の内容(離隔要件及び集団線量に関する要件)に関する実質的判断は,行わないこととしたのか。
イ それとも、立地審査指針に替えて,何らかの根拠(基準)で判断を行なうこととなったとすると,どのような根拠(基準)に基づき,どのように行うこととしたのか。
これに対して、国側は突然なのでお答えできないと言い、次回までに検討することに。
国側からは、原告の「避難計画に関する」主張に対する反論の準備書面(10)を提出し、陳述しました。
その内容は、被告国側弁護士が小さな声で早口で説明するために聞き取りにくく、(傍聴していた皆さんは、相当にイライラしていました。いつも、こんな調子です!)詳細を報告することができません。要約すれば、「原告は避難計画が規制審査の対象となっておらず、実効性がなく許可は無効と言うが、難計画は設置許可基準とされておらず、立法政策の問題であり、何ら不合理ではない」と言い、次回は、地震・津波の規則に関する書面を提出する予定と述べました。
これに対しては、原告側から「反論すべきは反論する」と弁護団から主張し、また被告国の準備書面(9)の中で、国は当初の許可処分と今後の新基準での処分は併存すると言っているが、当初の許可の無効をまず確認すべきで、具体的に審理すべきとであること、国側が新基準による処分をおこなえば、当初許可処分の判断を行うのは実益がないと言うのはおかしいと、弁護団から主張しました。そして、伊方の裁判で示されたように最新の知見で判断すべきだ。裁判所は、方向付けの整理をされたいと要請しました。 それでも国は「できる部分を主張する」と言うだけでした。
中国電力からは、3号機の適合性審査については2号機の審査の状況を見ながら判断すると言い、今後は適合性審査申請後に安全性について述べたいと従来の主張を繰り返すだけでした。
裁判の後の意見交換では、原告側から、もっと強く主張していく必要があるのでは?などの意見が出ました。今後も、皆さんと力を合わせて訴訟を進めていきたいと思います。
島根原発で事故が起こったら、、、、放射性物質は、どのように拡散するのか。、
ソフト開発元の青山貞一氏(環境総合研究所)が放射性物質拡散シミュレーションを使って、講演
日時:6月22日(月)2時から
場所:松江地方裁判所 (松江市母衣町68)
今回は、仮庁舎ではなく新庁舎2階の205号法廷です。傍聴席も大幅に増えましたので、是非
ご参加お願いします。
①当日法廷内(バーの内側)に入ることのできる人数は弁護団を含めて23人。
②傍聴席は報道陣を除き80席(定員オーバーの場合は、当日抽選で決めます)
<当日の予定>
12時30分:教育会館(4F)に集合(原告・サポーター)
(裁判所横:松江市母衣町55-2)(地図はこちら)
当日の予定等の確認
1時30分までに裁判所に移動
1時~1時半:整理券配布
傍聴券の抽選に参加するために必要です
1時35分:抽選
1時40分:抽選で当選した人に傍聴券配布
2時:口頭弁論開始(2階の法廷)
終了後:教育会館に移動し原告団集会
<問合せ先>
nonukes@my-s-pace.jp
090-3372-5685(阪本:さかもと)
090-7138-0730(土光:どこう)
090-1336-0629(芦原:あしはら)
日時:3月21日(土)2時から
場所:松江市民活動センター 505(松江市白潟本町43番地 STICビル)
こちらをご覧下さい
現在、島根原発2号機をはじめ、全国で21基の原発の規制基準適合性審査が行われています。政府は、規制基準に適合しているとされ、安全性が確認された原発は稼働させると言います。ところが、田中規制委員長は「基準に適合しても安全だとは言いません」と繰り返しています。福島原発事故後に強化された規制は、原発事故を防止するためのものではなく、事故が起きたら、その事故の拡大をできるだけ防ぐための規制がほとんどなのですから、田中規制委員長の発言は事実です。
政府は、審査に合格したものから再稼働を進めると言いますが、このまま再稼働されれば、再び福島と同様の事故が起きかねません。それは島根原発で起きるかもしれません。
一方で、万が一の事故が起きた場合を想定して、「原子力防災計画」や住民の「広域避難計画」が策定されています。島根原発で事故が起きると周辺30㎞圏内だけで約46万人の住民が避難の対象となります。福島原発事故を見ても、もっと広い地域で住民の避難が必要となってくるかもしれません。
さらに、その中には支援が必要な入院患者さんや施設入居者がたくさんいます。地震などの自然災害が重なった時に、はたしてこれだけの住民が被曝することなく、安全に避難することが可能でしょうか。考えればきりがないほどの困難な問題が山積しています。
被曝を強要され、故郷を捨ててまで、本当に原発は動かさなければならないのでしょうか? 原子力防災問題を長年にわたって追求してきた末田さんのお話をお聞きください。
日時:3月16日(月)2時から
場所:松江地方裁判所 (松江市母衣町68)
今回は、仮庁舎ではなく新庁舎2階の205号法廷です。傍聴席も大幅に増えましたので、是非
ご参加お願いします。(駐車場はまだ使えません)
①当日法廷内(バーの内側)に入ることのできる人数は弁護団を含めて23人。
②傍聴席は報道陣を除き80席(定員オーバーの場合は、当日抽選で決めます)
裁判所傍聴券交付情報はこちら
<当日の予定>
12時30分:教育会館(4F)に集合(原告・サポーター)
(裁判所横:松江市母衣町55-2)(地図はこちら)
当日の予定等の確認
1時30分までに裁判所に移動
1時~1時半:整理券配布
傍聴券の抽選に参加するために必要です
1時35分:抽選
1時40分:抽選で当選した人に傍聴券配布
2時:口頭弁論開始(2階の法廷)
当日は、原告側からの準備書面が2通被告国からの準備書面が1通(安全審査-立地条件について)被告中国電力からの準備書面が1通(活断層調査関係)が提出されます。
原告準備書面のうち1通は、「許可処分無効確認訴訟の訴訟要件」に関するもので、原告代理人が要旨を陳述します。
もう1通は、「被告中国電力の技術的能力の欠如」に関するものです。
この準備書面については、原告が、原発の大量点検漏れ及び俣野川土用ダムデータ改ざん事件を中心に、被告中国電力に原子炉を設置運転する技術的能力がないことについて、要旨を陳述します。
弁論終了後、進行協議
今後の進め方について、協議を行います。
(この協議については、原告でない方は、在廷できません)
終了後:教育会館に移動し原告団集会
<問合せ先>
nonukes@my-s-pace.jp
090-3372-5685(阪本:さかもと)
090-7138-0730(土光:どこう)
090-1336-0629(芦原:あしはら)
1 提出された書面・書証等
・原告:2014年12月17日付準備書面(4)(大飯差止判決を踏まえて)
2014年12月22日付準備書面(5)(原告適格ともんじゅ判決)
2014年12月19日付上申書(弁論の持ち方について)
・被告(国):2014年12月15日付第4準備書面(炉等規制法改正の経緯と内容、 改正炉等規制法上の措置と電気事業法上の措置の関係)
乙Bイ第8号証~第10号証
乙Bア第1号証~第6号証
・被告(中国電力):2013年12月15日付準備書面2(大飯差止判決批判)
丙A第1号証
丙C第1号証~第4号証
丙D第1号証~第3号証
2 裁判所でのやりとり
⑴ 原告代理人岡崎由美子弁護士による原告準備書面(4)に関する口頭意見陳述
大飯原発差止判決の意義、被告中国電力の大飯原発差止判決批判に対する反論、新規制基準に対する批判等について、問題の核心に迫る陳述がなされました。
⑵ 被告国の代理人から、第4準備書面(炉等規制法改正の経緯と内容、改正炉等規制法による使用停止等の措置と電気事業法に基づく措置との関係)について、要点が陳述されました。
改正炉等規制法による使用停止等の措置と電気事業法に基づく措置との関係の部分は、原告らの出していた求釈明に対する回答に当たります。
⑶ 次回以降の予定について
今後の進行について、各当事者の内容
① 原告ら
ア 被告国の第4準備書面を受けて、義務付け訴訟部分の請求の趣旨について、検討し、整理する。
イ 今後、避難計画等について追って、主張する。
② 被告国
ア 本件原子炉設置変更許可処分の実体的適法性について、主張する。
旧基準に基づいて、主張する。
イ 今後、新規制基準についても主張する予定。
③ 被告中国電力
ア 島根原発2号機の適合性審査の関係で、活断層の追加調査が行われ、近々、その調査結果がまとまる予定である。
次回期日(3月)には、可能な限り、上記調査結果を反映した準備書面を提出する。
但し、あくまでも審査中であるため、今後、審査の経過に応じて、変更・修正等の可能性があるものとしてとらえていただきたい。
イ その他の主張についても、必要な限り、6月以降、順次提出する。
3 進行協議におけるやりとり
裁判長は、原告ら提出の「弁論の持ち方に関する上申書」に対し、裁判所の考え方は、前回述べたとおりである(原告代理人+時間の制約)とのことでした。但し、今後の対応は、訴訟の折々で考えていくとのこと。
原告らも、個別の期日の持ち方についての要望は、別途、個別に上申書を提出する旨、述べ、その都度、個別に検討するよう求める。
~炉心損傷は、津波の前に地震で始まった~
日時:4月6日(日) 14:00より
場所:県民会館303号室(地図はこちら)
講師:木村俊夫さん
(朝日新聞連載の「プロメテウスの罠」でも紹介された元東京電力社員で
福島第一原発で炉心設計管理に携わる)
問合せ先:090-1330-6568(布野)
090-7138-0730(土光)
nonukes@my-s-pace.jp
資料代:500円
~津波の前に地震で配管損傷の可能性~
日時:1月12日(日) 14:00より
場所:県民会館303号室(地図はこちら)
講師:小山 英之さん
(美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会代表、大阪府立大学工学部元講師)
問合せ先:090-1330-6568(布野)
090-7138-0730(土光)
nonukes@my-s-pace.jp
入場無料
※翌日:13日(月)に、米子においても、小山氏の講演会があります。
10時半より
日本海新聞社西部本社(3階 会議室)(地図はこちら)
テーマ「島根原発事故時の被害想定と汚染水問題」
第2回口頭弁論
松江地方裁判所 仮庁舎 裁判員裁判法廷(3F)
午後2時~3時
(注意)
1.当日法廷内(バーの内側)に入ることのできる人数は弁護団を含めて20人程度です。従って、原告の入ることのできるのは10人程度になります。
2.傍聴席は報道陣を含め40程度です。 当日、抽選で入ることのできる人が決まります。
<当日の予定>
1時:教育会館(4F)に集合(原告・サポーター)
(裁判所横:松江市母衣町55-2)(地図はこちら)
当日の予定等の確認
1時30分までに裁判所に移動
1時~1時半:整理券配布
傍聴券の抽選に参加するために必要です
1時35分:抽選
1時40分:抽選で当選した人に傍聴券配布
※あらかじめ決めておいた原告(10人程度)と傍聴券を入手できた人は10分ほど前に入廷(カメラ取材があるため)
※その他の人は、教育会館で待機
2時:口頭弁論開始
原告による被告の主張に反論
福島原発事故の被害実態に関する陳述
3時:終了
その後:教育会館に移動し原告団集会
<問合せ先>
nonukes@my-s-pace.jp
090-1330-6568(布野:ふの)
090-7138-0730(土光:どこう)
090-1336-0629(芦原:あしはら)
090-3372-5685(阪本:さかもと)
原告側意見陳述
被告(国・中国電力)は、具体的な主張せず
福島原発事故を受けて、規制庁は新しい規制基準を7月に決めようとしています。再選を果たした松江市長は、マスコミのインタビューに「原発の稼働にあたっては、新規制基準をクリアすることが大前提」「原発の安全対策を世界最高水準に引き上げるということは、当然この規制基準をクリアすることが必要」と、新しい規制基準をクリアすれば原発の安全が保障されるかのような発言をしています。
ですが、肝心な福島第一原発は高い放射線量のため、中に入って詳細な事故原因を検証することができません。この福島原発事故で得られた教訓が、新しい規制基準に反映されていなければ、新規制基準をクリアしても原発の安全は保障されたことにはならないのではないでしょうか。
この様な中、島根原発3号機は、「新規原発ではない」として稼働が迫られようとしています。この原発が稼働すると、私たちの目の前で少なくとも40年間は動くことになります。私たちは、“これ以上、危険なものを残したくない”と、3号機の稼働阻止のため、裁判に訴えました。裁判の中で3号機の安全性が問われていくことになりますが、「新規制基準」をクリアすれば安全が保障されるなどと判断させてはなりません。「新規制基準」にはどんな問題があるのか知っておきたいと思います。
時間:18時より
場所:県民会館307号室(地図はこちら)
講師:阪上 武さん(福島老朽化原発を考える会)
問合せ先:090-1330-6568(布野)
090-7138-0730(土光)
nonukes@my-s-pace.jp
資料代:500円