何としても3号炉の稼働を阻止したい
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≪よくある質問と回答≫ 

   質問があれば、nonukes@my-s-pace.jpまでお寄せください。

 

原告が住所変更をしたとき、手続きは必要ですか?

必要です。
ただ、裁判所から直接原告に連絡等がいくことは特にないので、急いで手続きをする必要はありません。
 事務局に住所変更の件を伝えていただければ、適当な時期に(住所変更になった複数の原告を)一括して手続きしますので、その際には連絡をします。


委任した原告団はどんな弁護士さん達?

総勢93人です。こちらで、一覧を見ることができます


原告になると、名前は、他人に知られることがあるか?

少なくとも、被告である中電・国には、原告の名前は伝わる。
可能性が、「全くない」とは言いきれない。


原告になると、具体的な「義務」は発生するか?

ない。 (裁判所からの「呼び出し」等、一切ありません)
※ 裁判で国・被告に直接言いたいが言える、訴訟での「進行協議」に参加等の権利が発生することになる。
※ お願いするのは、原告手続きに必要な1万円と、年会費3,000円の負担


なぜ、原告負担金が1万円いるのか?

 民事訴訟や行政訴訟では、提訴の時、訴訟手続きの費用(印紙代)が必要です。

この額は、どういう内容の提訴かによりますが、今回は「原発」(建設費約4,000億円)というある意味で非常に「高額」なものであるので、この印紙代も「高額」になってしまします。

   (「裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 手数料」等を参照してください)

 これを原告一人あたりの額として計算すると、だいたい5,000円になります。今回の訴訟は国と中国電力に対する2件ですので「5,000円×2=10,000円」程度が必要になってきます。

 そのために、原告負担金として1万円お願いしているわけです。


団体として、原告になれるか?

なれない。原告になれるのは、「個人」単位
団体は、サポーターになってください。(団体のサポーターは年会費10,000円です。)


居住地、国籍、年齢等に関わらず、誰でも原告になれるか?

 制限はありません。未成年の方でも、原告になれます。

 ただし、以下の2点に注意して下さい。
1)未成年の方が原告になる場合は 親権者(両親がいれば、両親が親権者として)委任状に署名捺印をする必要があります。それと、未成年者と親権者の関係を確認するための戸籍謄本が必要となります。
  これに関しては、以下も参照してください。    http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/sozyosakuseityui/index.html

2)原告になれる条件とは別なことですが、 原告が、その訴訟を提起するなんらかの利益があることを求められることにはなっています(いわゆる「原告適格」)。 従って、もし、裁判所や相手方の国や電力会社から、どんな利益があるのか等と言われた時に,どんな返事をするかということがありますので、とても遠方の方の場合には、弁護団や原告団に、そのへんの事情を説明できるようにしておいて下さい。例えば、今は遠方に住んでいるけど、もともとの故郷だとか、旅行で出向いて、とても好きになったとか、等。