何としても3号炉の稼働を阻止したい
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「サポーター募集」のチラシ(裏表 2p)2013年5月作成版

(内容項目)

・1人でも多く「サポーター」になって原告・裁判官を元気づけよう!
・「なんとしても 3 号機の稼働を阻止したい」 それが今回の訴訟の理由
・訴訟の内容
・現状と訴訟の理由
・サポーターになるための手続き
・ちなみに、電力は足りてます
・NRC(米原子力規制委員会)ヤツコ前委員長が福島の避難民を訪ねた後の発言

 

(2022/6/13) 国の「証拠説明書(乙A(4))」

 

(2022/6/15) 原告の「準備書面(31)」

東電・国の責任について

 

(2022/6/15) 原告の「証拠説明書(甲D63~69)」

 

(2015/6/22) 原告の「準備書面(8)」

 避難計画について

 

(2015/3/13) 原告の「準備書面(7)」

 国準備書面(司法審査のあり方、無効確認訴訟について)への反論

 

(2015/3/13) 原告の「準備書面(6)」

 中電の技術能力について

 

(2015/3/9) 中電の「準備書面3」

 活断層の評価について

(2015/3/2) 国の「第5準備書面」

 原子炉施設の基本設計等が妥当と判断されたこと


(2014/12/22) 原告の「準備書面(5)」

 原告適格に関する原告らの主張ともんじゅ最高裁判決との関係について

 

(2014/12/17) 原告の「準備書面(4)」

 大飯原発判決を踏まえての主張

 

(2014/12/17) 原告の「準備書面(4)に関しての意見陳述」

 法廷内でのこの陳述は、感動を呼び起こしました。

 

(2014/12/15) 中電の「準備書面2」

 大飯原発判決を踏まえての主張

 

(2014/12/15) 国の「第4準備書面」

 炉等規制法等の改正の概要

 

(2014/12/15 中電の「証拠説明書(丙A号証」)

 エネルギー基本計画について

 

(2014/12/15 国の「証拠説明書(乙B号証」)

 略語等の説明

 

(2014/12/15 中電の「証拠説明書(丙C号証」)

 原子炉設置変更許可申請書について

 

(2014/12/15 中電の「証拠説明書(丙D号証」)

 耐震安全性評価報告書について

 

(2014/10/14) 原告の「上申書」

 口頭弁論においての口頭陳述の制限は憲法民事訴訟法に違反するものである。

 

2014/10/15) 原告の「準備書面(2)」

 原告適格について

 

2014/10/16) 原告の「準備書面(3)」(75p)

第1 被害論総論
1 はじめに
2 被害論(損害回復)を論じる基本である,被災地の汚染状況の不十分な把握について3 福島の現実―飯舘村を事例に
4 取り返しのつかない被害
5 被害を総合的に見ることの重要性

第2 被害論各論
1 はじめに
2 土地の放射能汚染と第一次産業(農林業)
3 水の汚染と第一次産業(漁業)
4 原発事故の第二次産業への影響
5 原発事故の第三次産業への影響
6 原発事故の人的被害
7 除染問題
8 避難の長期化

第3 被害論の法的位置づけ
1 本件行政訴訟について
2 本件民事訴訟について
3 まとめ


(2014/9/16) 国の「第3準備書面」

 原子力発電の基礎知識と設置許可が適法合理的に行われたこと


(2013/9/2) 原告の「意見陳述書」

井口隆史(原告団長)
新田ひとみ(原告:「訴訟の会」共同代表)
妻波俊一郎弁護士(原告代理人)
安田寿朗弁護士(原告代理人)

 

(2013/8/28) 国の「訴訟の進行に関する上申書」

第1 事実の概要
第2 本件各訴訟に係る請求はいずれも相互に関連した請求ではなく,原始的併合の各要件を欠くこと
第3 本件差止めの訴えの弁論と本件各抗告訴訟の弁論とは,民事訴訟法上の弁論の併合要件を欠き併合することができないこと
第4 本件無効確認の訴えの弁論と本件義務付けの訴えの弁論とを併合するのは,不相当であること
第5 結語
 

(2013/8/26) 国の「答弁書」

第1 請求の趣旨に対する答弁
第2 本案前の答弁の理由等
第3 請求の原因に対する認否及び反論

 

(2013/8/26) 中電の「答弁書」 (135p)

第1章 請求の趣旨に対する答弁
第2章 請求の原因に対する認否

  ※上記「中電の答弁書(135p)」印刷したもの(A4サイズ両面印刷)がご入り用の方は

    実費にてお送りします(支払は同封する振替用紙にてお願いします)。
      費用 600円(送料含む:メール便で送ります)
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(2013/8/19) 原告の「訴訟の進行に関する上申書」 (原告が裁判所に提出)

1 第1回口頭弁論期日の進行について
2 第2回口頭弁論期日について
3 原告らの法廷内への入場について
4 事前協議について

 

(2013/7/10) 「新規制基準の学習会」に使用した当日のスライドデータ(pdf)

「新規制基準をクリアしたら安全」って本当?  by 阪上 武(福島老朽原発を考える会)


(2013/4/24)「訴訟の趣旨」&「訴状」 (326p)

第1章 はじめに (p17)
第2章 本件訴訟の法的根拠(p54)
第3章 立証責任(p69)
第4章 島根原子力発電所3号機の仕組みとその構造的危険性(p82)
第5章 地震と津波による島根原子力発電所3号機の事故の危険性について(p110)
第6章 旧安全指針類の無効と策定中の新規制基準の問題点(p180)
第7章 島根原子力発電所3号機から放出される放射性物質によって,原告らが被るおそれのある被害(p211)
第8章 原子力に依存しないエネルギー政策(p271)
第9章 本件訴訟における請求原因のまとめ(p306)
第10章 原発訴訟における司法の責任・役割・司法審査のあり方(p320)
  ※上記「訴状の趣旨(1p)」「訴状(326p)」印刷したもの(A4サイズ両面印刷)がご入り用の方は

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