中国電力・島根原子力発電所3号機の運転をやめさせる訴訟の会規約
(名称)
第1条 本会の名称は、中国電力・島根原子力発電所3号機運転をやめさせる訴訟の会(略称:島根原発3号機訴訟の会)と称する。
(所在地)
第2条 本会の所在地は、以下の住所とする。
島根県松江市西川津町834-9
(目的)
第3条 本会は、「脱島根原発弁護団」(仮称)と連携し、島根原子力発電所3号機の運転をやめさせる訴訟を支援して、原告団を組織し、同原発の運転をやめさせることを目的とする。
(会員及び構成)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同する市民(個人)・団体で構成する。
2 会員の中から原告を募る。なお、提訴後は、原告にはなれません。
(運営)
第5条 本会の運営は、代表、事務局幹事によって構成する役員会を持って決定する。
(役員)
第6条 役員は以下のとおりとする。
代表 若干名
事務局幹事 若干名
2 会計業務(預金口座管理等を含む)を処理するために役員会の決定により事務局幹事の中から会計担当をおく。
(資金)
第7条 本会の運営費と活動資金は、会員からの会費、個人・団体からのカンパ・寄付金による。
2 年会費は個人3000円、団体1万円とする。また、原告は、別途一人あ
たり最初に1万円を負担することとする。
3 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
附則:設立年月日は、2013年4月24日とする。
<補足>
当会は以下の2人の共同代表制としています。
井口隆史(島根県)
新田ひとみ(鳥取県)
※井口隆史は原告団団長を兼ねます
<注>第6条2項の文言を一部変更した、2013年6月11日